日本の改定された在留資格「経営・管理」のルールは、日本で会社を運営したい外国人起業家、小規模事業者、一部の長期滞在者にとって、いまや重要な検討事項となっています。
この変更は一般の短期旅行者には影響しません。起業、自営業、現地法人、レストラン、ゲストハウス、コンサルティング、その他日本拠点の事業に結びつく長期滞在を考えている旅行者に関係するものです。
何が変わったのか
出入国在留管理庁は、経営・管理の在留資格に関する改正が2025年10月16日に施行されたと説明しています。公式ガイダンスでは、新規申請と、時間をかけて行われる更新の双方について、いくつかの厳格な条件が示されています。
- 事業資産または資本金の基準引き上げ: 改定後の基準は¥30 millionを示しています。法人の場合、これは通常、資本金または総投資額を意味します。個人事業主については、事業に使う総資産、たとえば事務所費用、設備投資、1年分の人件費が対象になると案内しています。
- 少なくとも1人の常勤従業員: 事業には少なくとも1人の常勤労働者を雇用する必要があります。公式ガイダンスでは、この要件を満たす対象を、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者に限定しています。
- 日本語要件: 申請者本人または常勤従業員のいずれかが、B2レベル相当の日本語力を持っていなければなりません。ガイダンスでは、JLPT N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上、一定の日本語教育歴、日本での長期在留などが例として挙げられています。
- 経営経験または学歴: 申請者は、少なくとも3年の事業経営または管理の経験、もしくは関連する大学院レベルの学位または専門職学位のいずれかを示す必要があります。
- 専門家による事業計画の確認: 事業計画は、中小企業診断士、公認会計士、税理士などの有資格者による確認が必要です。
- 実在する事務所と事業実態: ガイダンスでは、事務所の確保が必要であり、自宅を事務所として使う形は一般に認められないとしています。また、申請者が実際に事業を管理しているか、運営の大半を外部委託していないかも審査対象になります。
長期滞在を考える旅行者にとっての意味
ほとんどの訪問者にとって、日本は引き続き観光先であり、この制度変更がビザ免除旅行、通常の観光滞在、短期の商用渡航に影響することはありません。影響はより限定的ですが、重要です。事業を通じて日本に住みたい外国人にとって、実務上のハードルが変わったという点です。
デジタルノマド、コンサルタント、飲食店経営者、ゲストハウス運営者、創業者、その他の個人事業者は、小規模な日本拠点の会社を作れば十分だと考えるべきではありません。改定後の基準は、より実体のある事業、つまりより大きな投下資産、現地雇用、日本語能力、専門家による確認済みの事業計画を求めています。
既存の事業者は早めに更新を確認すべき
公式ガイダンスには、2025年10月16日の施行日前からすでに経営・管理の在留資格で日本にいた人に対する経過措置も含まれています。2028年10月16日までは、更新時に事業実績、改定基準を満たす見込み、申請者のより広い在留状況が考慮される場合があります。
ただし、これを自動的な保護と受け取るべきではありません。庁は、3年の期間経過後は、原則として改定基準を満たすことが求められるとしていますが、事業が健全で、納税義務が果たされており、次回更新までに適合できる現実的な道筋がある場合には、引き続き総合的に判断されるケースもあります。
スタートアップビザのルートは別制度のまま
日本のスタートアップビザ制度は、一部の外国人起業家にとって引き続き準備段階の選択肢です。METIは、経営・管理の本要件を満たす前に事業を始める準備のため、最長2年間日本に滞在できる制度だと説明しています。
ただし、このルートは全国一律ではありません。申請は認定された自治体または機関を通じて行う必要があり、METIは、事業分野、必要書類、地域ごとの要件が異なると注意を促しています。このルートを検討する人は、特定の市区町村、都道府県、または認定機関のルールを確認してから判断すべきです。
移住を計画する前の実務的な確認事項
- 書類を準備する前に、出入国在留管理庁の最新の経営・管理の申請ページと改正案内を確認する。
- 予定している活動が本当に経営・管理の在留資格を必要とするのか、それとも別の在留資格が適切なのかを見極める。
- ¥30 millionの基準に備え、法人の場合と個人事業の場合でどのように適用されるかを理解する。
- これまで事業モデルがオーナー本人や外国人のパートタイム従業員だけに依存していた場合は、現地採用を計画する。
- 本人または要件を満たす常勤従業員について、日本語能力を示す証拠を早めに準備する。
- スタートアップビザを検討する場合は、地域ごとに手続きが異なるため、認定自治体または機関に直接確認する。
- 在留資格の更新や新会社設立が事業に左右される場合は、有資格の入管専門家を活用する。
The Japan Times を含む二次報道では、より厳しいルールによって、一部の外国人小規模事業者にすでに不透明感が生じていると指摘されています。こうした報道は参考になりますが、旅行者が頼るべき中核的な要件は、出入国在留管理庁とMETIの公式ページです。
一次情報
よくある質問
いいえ。変更の対象は「経営・管理」の在留資格で、日本で事業を管理・運営する人向けの制度です。一般の短期旅行者やビザ免除の訪問者は、直接の影響を受けません。
公式ガイダンスでは¥30 millionとされています。法人の場合は通常、資本金や投資額に関係し、個人事業主については、出入国在留管理庁によると、事業に使う総資産が対象です。
必ずしもそうではありません。日本のガイダンスでは2028年10月16日まで経過措置が示されていますが、更新は個別に判断されます。既存の保有者は早めに準備し、公式の更新要件を確認すべきです。
スタートアップビザは、条件を満たす外国人起業家に最長2年の準備期間を与える制度です。ただし、認定された自治体や機関を通じて扱われ、地域ごとに要件が異なります。経営・管理のルール確認の代わりになる簡単な制度ではありません。
